
●地主様の利益確保にあたります
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旧借地・借家法では、借り主側の有利は否めませんが、第三者の交渉次第ではトラブルを円満に解決できます。
賃料の値上げ、契約更新、転貸、明渡しなどの交渉を豊富に手掛けた実績をもとに、迅速に地主様の利益確保にあたります。
その後、賃貸物件の建て替えにおいては、今以上に安定かつ適正な収益を、物件の売却においてはより有利な条件での売却を実現します。 |

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●具体的には・・ |
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・家賃値上げの交渉
・賃貸契約の更新手続きの代行
・建て替えの承諾料更新料の相談
・転貸の状況報告
・明渡し交渉
・賃貸物件の建て替えの立案
・不動産の売却案 等、行います。 |
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